2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
まず、福祉用具の更新研修の件でございますけれども、今御紹介いただきましたように、福祉用具の専門相談員の資質の向上に向けましては、カリキュラムの見直しや講習時間の拡充等を行ってきております。また、一方で、一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会の方では、平成二十九年度から、専門性を高めていくための独自の研修講座を開設していただきまして、三年に一度受講するよう促していただいていると承知しております。
まず、福祉用具の更新研修の件でございますけれども、今御紹介いただきましたように、福祉用具の専門相談員の資質の向上に向けましては、カリキュラムの見直しや講習時間の拡充等を行ってきております。また、一方で、一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会の方では、平成二十九年度から、専門性を高めていくための独自の研修講座を開設していただきまして、三年に一度受講するよう促していただいていると承知しております。
同じく福祉用具関連なんですけれども、福祉用具専門相談員につきまして、更新研修、是非義務づけていただきたいということでございます。 平成二十五年の介護保険部会におきまして福祉用具専門相談員の資質向上について議論が行われて、平成二十七年度から、指定講習カリキュラムの見直しと講習時間の拡充を行っておりまして、さらに、自己研さんに関する努力義務の規定を設けられています。
介護支援専門員、ケアマネさんの更新研修を今始めたところなんだけれども、ウイルスの感染拡大を考えると、年度内の研修継続が危ぶまれている。この時期に資格更新予定だったケアマネさんの中には、三月までに更新研修を修了して手続を済ませなければ、ケアマネの仕事が四月以降できなくなる人が出るかもしれない。
○古屋(範)分科員 こうした更新研修の義務化に向けて、更に検討をお願いしたいと思っております。 それから、福祉用具サービスの計画書についてお伺いをしてまいります。 平成二十四年四月、指定居宅サービス等の事業人員、設備及び運営に関する基準等の改正におきまして、福祉用具貸与、特定福祉用具販売等のサービス利用者に対して、福祉用具サービス計画書の作成が義務づけをされました。
○古屋(範)分科員 さらに、福祉用具専門相談員の更新研修の義務づけについてお伺いをしてまいります。 昨年、この更新研修は重要であるけれども、団体独自の取組を注視していく、このような答弁をいただいたところでございます。
初任者研修とか中堅研修などの法定研修だけでなく、免許更新研修に都道府県単位、市区町村単位の、また学校単位の研修など各種の研修でもう夏休み期間中の予定がほぼ埋まっていると聞いているわけです。 大臣は先日の質疑で、教職員研修については、夏休みの真ん中にどんとあれば長期の休暇が取りづらくなりますので、その間は一切研修をしないということで来年の準備をしておりますと答弁されました。
十年に一度の更新研修と日ごろの研修が重なれば、その年、その先生は忙しくなります。 そういうことのないように、十年研修を受ける場合には、例えば定期の研修はそれに包含されるというようなことで、新たな制度にしていきたいと思っています。
こうした更新研修につきましても重要であると考えますが、まずはこうした団体独自の取組を注視してまいりたいと考えております。
○古屋(範)分科員 協会の方では自主的に今講習を行ってくださっているんですが、制度の改正などもありますし、福祉用具専門相談員の専門性を高めるために、ぜひこうした更新研修についても前向きに御検討いただきたいと考えております。 また、本年十月から消費税率が引き上がる予定でございます。この消費税の改定に当たりまして、福祉用具の貸与、昨年十月から貸与価格の上限が適用となりました。
また、平成三十一年度より、研修を基礎研修、実践研修に分けまして段階的なスキルアップを図るとともに、五年ごとの更新研修を新たに設ける、あるいはこれまで分野別に研修を修了する必要があった就労、介護など重複のあるところを、これを分野を統一していこうというその見直しを予定しているところでございます。
これはお願いですけれども、この税理士資格ということについても、適切な資格審査、更新、研修を引き続きやっていっていただきたいということを、税理士資格のない人が逮捕されたということに鑑みましてお願いをしておきます。
今、五年に一度、里親の更新研修がある、これが実は一日がかりで結構大変なんだ、旦那さんは行くまで、御主人は行くまでは大変だなということで、ぶうぶう、平たく言うと文句を言っているけれども、でも、いざ行って帰ってくると、何か風呂上がりのような感じでいつも満足げにして、勉強になった、よかったということを言っているということをおっしゃっておりました。
現在、この研修につきましては、全ての都道府県、指定都市、そして児童相談所を設置していただいています市において行っているところでございますけれども、具体的には、新規登録時に実施をする基礎研修、あるいは登録前研修、さらには、今御指摘いただきましたように、五年ごとの登録更新時に実施をする更新研修ということで、これに対して国庫補助を行っておりますし、平成三十年度、来年度の予算案におきましては、一研修当たりの
○鈴木副大臣 まず、今後でありますけれども、今大臣も御答弁申し上げましたけれども、教員養成、採用、研修、この一連の議論の中で更新研修もきちっと位置づけてまいりたいというふうに思っておりますが、講習自体、十年たったところで少し体系的な、そして最新の学問、知識、そうしたことを大学に久しぶりに帰って学ぶということは意義がある。
これまで、以下の措置を講じているわけですが、質の高いケアマネジメントを評価するため、常勤、専従のケアマネジャー三名以上が配置され、二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者からの相談に対応できる体制を確保するなどの加算を介護報酬で創設したり、あるいは、適切なケアマネジメント実施のためのケアマネジャーの資格の更新制五年の導入、及び更新研修の受講の義務づけということで、そういうことを政策の中に
○国務大臣(舛添要一君) これはケアマネの更新研修だけではなくて、ほとんどあらゆる補助金というのは地元半分、国が半分ということになって、むしろ国の半分が重荷になる。例えば、箱物を造ったりするようなときによくそういう議論がありました。
しかし、本当に地方自治の現場としての介護の現場がありますから、それのギャップをどう埋めるかというのは非常に大きな問題だと思いますんで、今後、知恵を働かせて、今のケアマネの、これは単に、名目上実施主体が都道府県になっているから都道府県の自主性に任せてあるというんだけど、決めた大本は、ケアマネジャーというシステムで更新研修というシステム自体は国が決めたわけですから、その埋める道具として二分の一の補助金だけでいいかという
また、教員免許状の失効規定に分限免職の処分を受けたときを加え、教育公務員特例法に、任命権者が児童生徒、幼児に対する指導が不適切であると認定した教員に対し、新たに指導改善研修を設け、指導改善研修中の者は免許状更新研修を受講できないものとしております。そして、これらの改正の理由について、教員の資質の保持と向上を図るためとしております。
○国務大臣(伊吹文明君) 三十時間のこの更新研修というのは、提案理由で御説明を申し上げましたように、時代は刻々と変わりますので、一応十年を節目として公立、私立にかかわらず教員免許を持っていらっしゃる先生方に新しい研修を受けていただいて、その認定をもって自信と誇りを持って教壇に立っていただくという目的のために行うのであって、これでいわゆる指導の不適切な教員を発見して排除をするという目的のものではありません
また、負担がふえるということも、それは御懸念には及ばないというふうに言われましたけれども、実際に十年研修に加えて新たに更新研修が行われるということになりますと、授業などでやはり穴のあくおそれというのはあるのではないかというふうに考えております。これについてはどのようにお考えになっていますか。
そこで、我々は、この十年法定研修を、まさに十年ですから、教員に、教諭として正式になって十年目に研修を行うのが十年研修で、ちょうどその時期に、我々は、研修をしっかりと、国が内容的にも定め、そしてその修了認定をするという形で、政府の提出している三十時間の更新研修と仕組みとしては似ております。
実は、今回の政府案は、その研修のところの、十年更新研修ということにとどまっているわけですが、我々は、その養成の段階で、特に今おっしゃっている教育実習、現在二週間とか四週間が一般的でありますが、これでは学校側にとってもお客様扱いだし、本当に子供のさまざまな面をその短い期間でできるかというとそれは難しいし、だから、多分井脇委員も我々の一年実習というのは賛成いただくと思うんですね。
十年研修との違いというか、位置づけについても少しお伺いしたいので、ちょっとこの後の質問に送らせていただきたいと思うんですが、免許更新制、この更新研修受講後の判定はだれがやり、どういう形ですることになるんでしょうか。政府参考人で結構です。
○藤村議員 政府と大きく違う点は、政府は、十年研修は十年研修でそれぞれの目的を持って行う、今の御説明のように更新研修は更新研修、目的が違うということで、そうすると、実は、十年ないしその辺の人がダブることもあり得ます。
○高井委員 私は修了試験、免許更新研修受講後、試験をするというのを初めて聞きましたので、これは大事なポイントなのでお聞きしたいんですが、試験をするということで、そうしたら、その試験というのは、いわゆる全国学力テストのお話がありましたけれども、全国同じ、教員免許、受講された方が同じ修了試験、学力テストのような形で試験を受けるようなイメージでいいのかどうか、確認をしたいんですけれども。
この四つは、例えばエネルギー管理研修の実施に関する事務でございますとか、三つ目は中小企業診断士登録に係る実務補習、更新研修及び論文審査事業、四つ目は特殊電気工事資格者の認定、こういったものが政省令改正によって必要な措置を講ずると、こういうふうにされておりまして、これらの制度は今回の法律案と同様に閣議決定で登録機関へ移行するとされたものでございまして、法律案における登録機関の定義を踏まえまして、平成十五年度中